ご利用の流れ

①ご相談

・市役所の介護保険課
・高齢福祉課
・お近くの在宅介護支援センター、
・地域包括支援センター

上記で相談しやすい場所へご相談ください。

市役所の外観イラスト
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②基本チェックリストの実施・要介護認定申請

【基本チェックリストの実施】
窓口で基本チェックリストを受けて、生活機能の低下がみられた場合、「介護予防・生活支援サービス事業」の多様な主体によるサービスが利用できます。
担当の地域包括支援センター等に依頼して、ケアプラン等を作成してもらったうえでサービスを利用します。
※介護予防・日常生活支援総合事業の詳細については、高齢福祉課へお問い合わせください。

【要介護(支援)認定申請】
市役所の介護保険課か中部地区を除く各地区市民センターにある申請書に必要事項を記入して提出します。申請できるのは本人または家族ですが、居宅介護支援事業者や介護保険施設、地域包活支援センター等や在宅介護支援センターなどが代行することもできます。
※申請に必要なもの
●介護保険被保険者証
●健康保険に加入していることが確認できるもの
(40~64歳の人の場合は必須)
●本人の印、申請者の印(必要な場合があります)

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③訪問調査

市役所または調査機関の調査員がご自宅へ伺い、お体の状態などの74項目についてお聞きします。

主治医の意見書
介護に関する医師の意見を参考にします。

介護スタッフと相談している高齢者
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④審查判定

三泗市介護認定審査会で、コンピューターによる一次判定と訪問調査の結果、主治医の意見をもとに、どの程度の支援・介護が必要かを公平に審査し、判定します。審査会は、保健・医療・福祉に関する専門家100人で構成されており、5人1組で審査を行います。

※四日市市では三重郡3町と共同で「三酒介護認定審査会」を設置しています。

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⑤認定結果の通知(原則として申請から30日以内)

要介護1~5までの認定を受けた人は介護サービスを、要支援1・2の認定受けた人は介護予防サービスや介護予防・生活支援サービス事業を利用できます。
非該当の通知を受けた場合は、介護サービスや介護予防サービスは利用できません。認定結果に不服がある場合は三重県の介護保険審査会に審査請求ができます。

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⑥サービス計画の作成

要介護1~5までの認定を受けた人は、居宅介護支援事業者に依頼して、利用するサービスを決め、介護サービス計画(ケアプラン)を作成してもらいます。
要支援1・2の認定を受けた人は地域包活支援センター等※で介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)を作成します。計画を作成する費用に利用者負担はありません。

※市区町村から介護予防支援の指定を受けた居宅介護支援事業者でも作成できます。
※緊急の場合には、認定結果が出る前にサービスを利用できる場合がありますので、介護保険課にご相談ください。

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サービスの利用

介護サービス計画・介護予防サービス計画に基づくサービスの利用申し込みは、本人、家族による「契約」になります。
介護サービスには居宅サービスと施設サービスが、介護予防サービスには居宅サービスがあり、利用するときには1割、2割、または3割の利用者負担が必要です。また、施設サービスを利用するときは、別に食事代などが必要です。

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